「次亜塩素酸水」として販売されている商品の多くは、「医薬品」「医薬部外品」として認定はされておりませんので「雑品」となります。
そのため広告については以下の制約があります。
※なお、薬機法は人間だけでなく動物用商品についても規制の対象となります。
1.「消毒」、「殺菌」、「予防」、「治療」、「予防」、「治る」、「薬」という言葉は使えません。
2.「手指消毒ができる」「手指に使える」とは宣伝が出来ません。
3. 特定の菌やウィルスへの効果を謳うことは出来ません。
なお人体への安全性が証明されていながら、医薬部外品ではないためその利用は「自己責任」となります。
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「参考資料」関連法律