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次亜塩素酸水

次亜塩素酸水の広告規制・雑貨とは

「次亜塩素酸水」として販売されている商品の多くは、「医薬品」「医薬部外品」として認定はされておりませんので「雑貨」の扱いになります。
「雑貨」は、薬機法という法律で定義されていません。「雑貨」は人体への安全性が証明されていないことか商品の選択、またご利用は「自己責任」となります。そのため正しい知識が必要になります。

「医薬品」「医薬部外品」と異なることから広告についても「雑貨」は以下の制約があります。
1.「消毒」、「殺菌」、「予防」、「治療」、「予防」、「治る」、「薬」という言葉は使えません。
2.「手指消毒ができる」「手指に使える」とは宣伝が出来ません。
3. 特定の菌やウィルスへの効果を謳うことは出来ません。

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