唾液がpH6.2~6.8 であることから、そのセンターとなるpH6.5を基準としております。特許技術(特許第4413983号)によりpH6.5を基準に±0.05という極めて振れ幅の少ない数値での安定生成をしています。
例えば、pH6.5を基準に±1.0の幅がある場合、その製品のpHは5.5(弱酸性)〜7.5(中性)という全く別物の品質の製品となります。
※本ページ「衛生の知恵袋」で使用する次亜塩素酸水は、基本的に厚生労働省が定める成分規格の水溶液です。
「参考資料」次亜塩素酸水(厚生労働省)